Membership Agreement
(一般規約)
第 1 条(会員)
- 会員とは、株式会社EduCare(以下「当社」といいます。)のローン基本契約(以下「本基本契約」といいます。)の申込みに際して、当社の「個人情報の取扱いに関する同意条項」にあらかじめ同意し、本基本契約の内容及び条件並びに「ローンの取扱いに関する規約」(以下「本規約」といい、本規約のうち一般規約を「本一般規約」、ローン規約を「本ローン規約」といいます。)の内容を承認のうえ、本基本契約の申込み(電磁的方法を含み、以下同じです。)をし、当社が同申込みを承認(電磁的方法を含み、以下同じです。)した方とします。
- 本基本契約は当社が申込みを承認したときに成立し、本基本契約に基づいて個別に成立する貸付けに係る契約(以下「本貸付契約」という。)は、取引(貸付等)を行ったときに成立するものとします。
- 本規約は、本基本契約及び本貸付契約(以下、これらを総称して「本契約」といいます。)に関する当社と会員との間の権利義務関係を定めることを目的とし、本契約の内容の一部を構成します。
第 2 条(ログインID の発行と取扱い)
- 当社は、本契約が成立した後の取引に使用するため、各会員に対して当社が指定する会員識別番号等(以下「ログインID」といいます。)を付与するものとします。
- 会員が当社の提供するサービス等を申し込む際、必要に応じて当社は認証機関により発行された証明書で認証された会員の電子署名及び当社のログインID により顧客確認を行うものとします。
- 会員以外の者がログイン ID を使用することはできないものとします。また、会員は善良なる管理者の注意をもってログイン ID を使用し管理するものとします。
第 3 条(暗証番号)
- 会員は、本基本契約の申込時又は承認時に暗証番号を当社に届け出るものとします。但し、会員は、かかる届出がない場合又は当社が会員の届け出た暗証番号を不適当と判断した場合は、当社所定の方法により当社が会員の暗証番号を決定することにあらかじめ異議なく同意します。
- 会員は、本人の生年月日等本人確認書類等から他人が容易に知り得ることのできる番号その他他人に推測されやすい番号を暗証番号としないものとします。
- 会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
第 4 条(ログインID の使用制限)
会員が次のいずれかに該当したとき又は当社が会員として不適格と認めたときは、当社は会員に対し何ら通知することなく会員のログイン ID の使用の停止をすることができるものとします。
- 会員が入会申込み時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
- 本規約に定める「期限の利益の喪失」をしたとき
- 退職、休職、その他会員の信用状態に著しい変化を生じたとき
- 住所変更等の届出を怠る等会員の責に帰すべき事由により、会員の所在が不明となり当社が会員への通知連絡が不可能と判断したとき
- 当社が本一般規約第 15 条の 2 に基づき会員に対して各種確認や資料の提出を求めたにもかかわらず、会員が正当な理由なく指定した期限までに回答をしない場合において、当社がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき
- 本一般規約第15 条の2 に基づく各種確認や資料の提出の求めに対する会員の回答、具体的な本契約に基づく取引の内容、会員の説明内容及びその他の事情を考慮して、本契約に基づく取引がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると合理的に認められるとき
- 本契約に基づく取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、又はそのおそれがあると認められるとき
- その他本規約のいずれかに違反したとき
第 5 条(本契約の解約)
会員は、本契約の解約の申入れができるものとし、かかる申入れ時に残債務(元金、利息及び遅延損害金等含み、以下同じです。)がなければ直ちに、残債務があればかかる残債務の完済時に本契約は解約されるものとします。なお、解約申入れ時に残債務がある場合は、当社が特に認めたときを除き、債務全額を一括して支払うものとします。
第 6 条(ログインIDや暗証番号の詐取等)
会員がログインID や暗証番号の詐取等(当社のホームページと類似したサイトに誘導され、ログインID や暗証番号を入力することで第三者に ログインID や暗証番号を詐取された場合も含みます。)を知ったときは、直ちに当社に電話、書面又はインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。また、当社の提供するサービス等においてログイン ID や暗証番号の詐取等による第三者利用が生じた場合は、会員は所定の届出書(電磁的記録を含みます。)を当社に提出するものとします
第 7 条(不正利用被害の補償)
会員が前条に定める届出書を当社に提出し、かつ最寄りの警察署にログインID や暗証番号の詐取等の届出をした場合は、当社に届出書を提出した日の 30 日前以降に生じた当該届出に係るログイン ID や暗証番号の不正使用による損害、又は当社の調査により会員の意思に反して権限の無い第三者による不正使用と認定した損害は、当社が補償します。ただし、会員の故意若しくは重過失等により本一般規約第 2 条(3)又は第 3 条(3)の管理等を怠り取引が実行された場合又は会員本人若しくは会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合は補償の対象となりません。
第 8 条(住所等の変更届出等)
- 会員は、次の各号の事由が 1つでも生じた場合は、その都度直ちに電話又はインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、変更内容又は開示請求内容を当社に届け出るものとします。
- 当社に提出している個人情報(住所等の属性情報及び収入等の信用情報を含みますが、これらに限られません。)に変更があったとき
- 上記に掲げるほか当社から特定の情報の開示請求を受けたとき
- 前項に基づく届出を怠ったことに起因して当社からの会員に対する通知その他送付物の延長又は不到着が生じた場合、かかる通知その他送付物は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなされます。
第 9 条(成年後見人等の届出)
- 会員について家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当社所定の書面(電磁的記録を含みます。)によって当社に届け出るものとします。
- 会員について家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当社所定の書面(電磁的記録を含みます。)にて当社に届け出るものとします。
- 会員がすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様の方法及び内容により当社に届け出るものとします。
- 前3項の届出事項の取消、又は変更等が生じた場合にも、当該届出事項の取消及び変更等の内容を前3項と同様の方法により当社に届け出るものとします。
- 前4項に基づく届出の前に会員において生じた損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第 10条(債権譲渡、契約譲渡)
会員は、当社が将来本契約から生じた一切の債権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡又は担保に供すること(証券化のために金融機関、債権回収会社等に対して譲渡又は担保に供することを含みます。)、また、その際、会員が当社に対して有し、又は有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。
第 11 条(預金口座振替依頼)
会員は、本契約締結に伴い、特定の金融機関に対して当社との取引に関して預金口座振替依頼書を提出している場合は、本契約に基づき当社から借り受けた金銭の返済のために同依頼書に基づく預金口座振替を当社が利用することに同意します。
第 12 条(不可抗力によって生じた障害の免責)
当社は、情報システム、ネットワーク又は設備(当社が運営しているシステム及び設備を含みます。)の故障や誤作動により生じた問題(会員との間の取引に関する情報や信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本契約に基づく当社の義務の不履行又は履行遅滞を含みます。)につき、会員に対して一切の責任を負いません。但し、かかる故障や誤作動等が当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。
第 13 条(規約の変更)
- 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、本条2項に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社ホームページへの掲載等を行うものとします。変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
- 当社は、本条1項、2項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて告知する方法その他当社所定の方法により会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知後に本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
第 14 条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用をき損し、又は当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 会員が暴力団員等若しくは本条(1)各号のいずれかに該当し、若しくは(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は(1)における表明若しくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切である場合には、当社は、会員に対し何ら通知することなく会員とのすべての契約を直ちに解除することができます。なお、解除時に残債務がある場合は、会員は債務全額を直ちに一括して支払うものとします。なお、本契約の解除後も、会員が本契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約及び本規約の関連条項(ただし、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
- 前条により会員とのすべての契約を解除した場合、当社は、会員に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第 15 条(外国 PEPs の申告)
会員は、現在又は過去において次の各項に定める外国 PEPs 等(外国政府等において重要な公的地位にある方)に該当するとき又は新たに該当することになったときは、直ちに書面、電話又はインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、申告するものとします。
- 外国において次のいずれかに該当する職にある方
- 外国の元首
- 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
- 前項に該当する方の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子) に該当する方
第 15 条の 2(取引内容の確認)
当社が、会員の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めた場合、会員はこれに応じるものとします。
第16条(信用情報機関への登録)
当社は、本規約に基づく契約に関する会員の個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等)、支払い状況に関する情報(利用残高、支払日、完済日、延滞等)、を、当社が加盟する株式会社シー・アイ・シー(以下「加盟先機関」といいます。)に提供します。加盟先機関は、当該個人情報を、その加盟会員及び提携する全国銀行個人信用情報センターおよび日本信用情報機構の加盟会員に提供します。 当該情報は、加盟先機関に登録されます。個人情報及び延滞情報等の登録期間は、契約期間中および契約終了後5年間です。
(注)詳しくは、「個人情報の取扱いに関する同意条項 」に記載しています。
第 17 条(準拠法)
本規約及び本契約に基づく会員と当社との個別の貸付けに係る契約その他の契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。
第 18条(合意管轄)
会員は、本契約について紛議が生じた場合、訴額にかかわらず、当社の本社、営業所等の所在地を管轄する怪異裁判所を管轄判所とすることに同意します。
(ローン規約)
第 1条(借入方法)
- 会員は、次の方法により当社から現金の借入れをすることができます。
- 電話、インターネット等によるデータ送信等による申込みに基づく銀行振込
- その他当社が定める方法
- 前項①の方法による借入れは当社所定の方法により会員があらかじめ届け出ている会員名義の銀行口座に対して行うものとします。会員は、当社がかかる振込に際しての振込人名を「カ)エデュケア」とすることに同意します。
- 当社は、会員に現金を貸付けたときは、貸付けに係る書面の交付を行います。なお、会員はかかる書面交付を当社がインターネット等によるデータ送信の方法で行うことに同意します。
- 前項に規定する貸付けに係る書面に記載する返済期間、返済回数、支払期日又は約定支払額は、借入その他の事由により変動することがあります。
- 借入れにあたり、当社が法令に基づく書類の提出又は情報の提供を要請したにもかかわらず、会員が当社の要請した期間内にこれに応じない場合は、当社の判断で、本契約を解除することがあります。なお、解除時に残債務がある場合は、当社が特に認めた場合を除き、債務全額を一括して支払うものとします。
第 2 条(極度額又は利用限度額)
- 極度額は、会員が希望した金額の範囲内で、当社が承諾した金額とし、ローン基本契約書に記載します。
- 当社は、会員の信用状況に関する当社の審査により、極度額を上限として利用限度額を定めます。会員は、利用限度額の範囲内で繰返し借入ができます。ただし本基本契約に基づく初回の貸付け(以下「初回貸付け」といいます。)に係る残債務を完済するまでは利用限度額の範囲であっても追加の借入を行うことはできません。
- 会員に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、当社は、利用限度額を減額することができます。
- 本規約に違反したとき、又は債務不履行があったとき。
- 当社と他の極度借入基本契約を締結したとき。
- 会員の信用状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めたとき。
- 前項に定める他、当社が相当と認めた場合、当社は新たな借入を停止することができます。
- 会員の信用状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めた場合、当社は、利用限度額を増額し、また、新たな借入の停止を解除することができます。
- 当社は、会員が満71歳となったとき、新たな借入を中止します。会員は、以降新たな借入はできません。
第3条(契約期間)
- 本基本契約に基づく契約期間は、契約が成立した日から起算して5年間とし、会員は、契約期間中、利用限度額の範囲内で繰返し借入ができます。
- 契約期間の満了日から起算して30日さかのぼった日より前に、会員又は当社から本基本契約を継続しない旨の意思表示がない場合、本基本契約は、さらに5年間自動継続し、以後も同様とします。
- 本基本契約が自動継続されることなく契約期間の満了により終了した場合、会員は、以後新たな借入ができません。
第 4 条(返済額の設定)
返済方式が「残高スライドリボルビング方式」の場合には、約定返済日における約定返済額は、本契約の【各回の返済金額について】(以下「返済額表」といいます。)に従って決定されます。請求確定日(約定返済日の14日前の日を指します。以下同じです。)以前に実行された本契約に基づく貸付のうち最終の貸付がなされた直後の貸付残高額を基準貸付残高とし、返済額表中の同基準貸付残高に対応する各回の返済金額欄該当額が当該約定返済日に返済されるべき約定返済額となります。その後、請求確定日以前に新たな貸付がなされた結果、基準貸付残高が増額した場合には、返済額表に従って約定返済額が変更されますが、支払等によって貸付残高が減少しても約定返済額には影響を与えません。その他の返済方式の場合には、本貸付契約の各回の返済金額設定のとおりとなります。
第 5条(返済)
- 会員は、約定返済日までに約定返済額以上の金額(本契約に基づく残債務額が約定返済額未満の場合は、当該債務額)を返済するものとします。なお、約定返済日が土日祝祭日及び年末年始等の当社休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
- 会員が預金口座自動振替(以下「自動振替」といいます。)を利用して返済することを当社に申請した場合は、前項の規定にかかわらず振替依頼書においてあらかじめ指定した日を約定返済日とします。但し、約定返済日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日を約定返済日とします。
- 本条(1)に規定する約定返済日と前項の約定返済日が異なる場合、会員からの申出がない限り前項の約定返済日を優先します。
- 約定返済日が月毎に規定されている場合、約定返済日前14日以内に返済がなされたときは、当該約定返済日は次回に繰り越されるものとします。また、約定返済日より 15 日以上前に返済がなされたときは、当該約定返済日は次回に繰り越されないものとし、当該約定日前の返済は任意弁済として残債務の弁済に充当されるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、約定返済日が月毎に規定されており、自動振替による返済方法が選択され、かつ自動振替以外の方法により会員から返済がなされた場合の自動振替及び約定返済日の取扱いは、以下のとおりとします。
- 約定返済日前 14 日以内に会員からかかる返済がなされたときは、当該約定返済日は次回に繰り越されますが、繰り越される前の当該約定返済日において約定返済額相当額の自動振替はされるものとし、任意弁済として残債務の弁済に充当されるものとします。また、約定返済日より 15 日以上前に返済がなされたときは、当該約定返済日は次回に繰り越されないものとし、当該約定日前の返済は任意弁済として残債務の弁済に充当されるものとします。
第 6 条(返済方法)
- 会員は、会員の指定する会員名義の預金口座からの自動振替による方法で本貸付契約に基づく債務の返済をするものとします。ただし、自動振替が直後に到来する約定返済日その他当社所定の期日までに間に合わない場合に限り、当社は、当社名義の指定金融機関の口座への振込による返済を認めるものとします。
- 当社は、会員から本貸付契約に基づく債務の返済がなされた場合、会員から請求があった場合に限り、返済に係る書面(返済金充当明細書)の交付を行います。
第 7 条(利息計算)
- 本貸付契約に基づく貸付けに係る元金に対し一定の貸付期間に発生する利息の金額は、次の計算式により計算します。
当該貸付期間における残元金×借入利率(年率)×当該貸付期間日数÷365(うるう年は、366 とします。)
なお、ここでいう貸付期間とは、本契約に基づく取引が行われた日の翌日から次の取引が行われる日までの期間を指し、借入利率(年率)とは、会員と当社が合意した、本契約上で定められる借入利率(年率)を指すものとします。
- 前項に規定する借入利率(年率)が利息制限法第1条に規定する利率を超えるときは、会員は、当該超過部分について支払う義務を負わないものとします。
第 8 条(充当順位)
- 会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間毎に前条の計算式に従って計算した各利息金額の未払額の合計とします。
- 会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、①本ローン規約第 11 条で定める費用、②立替金③未収遅延利息、④遅延利息、⑤未収通常利息、⑥通常利息、⑦元金の順で充当されることに同意します。但し、当社の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、かかる返済金額が会員の支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。
- 会員が当社に本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定の内限り、当社は通知なくして当社が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。
第 9条(期限前返済)
本契約に基づく残債務の全部又は一部について、会員は約定返済日前に返済することができるものとします。この場合の充当方法は前条に定める方法に従うものとします。
第 10 条(期限の利益の喪失)
会員が次のいずれかに該当すると当社が判断したときは当然に期限の利益を失い、本契約に基づく残債務全額を直ちに支払うものとります。
- 本契約締結時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- 本契約に基づく返済を 1 回でも怠ったとき。但し、利息制限法所定の上限利率を超える利率に係る利息・遅延損害金部分の未払にとどまる場合にはこの限りではありません。
- 民事執行、仮差押、仮処分、租税公課の滞納処分を受けたとき。又は破産、民事再生、その他破産処理に関する法令による手続を自ら申し立てたとき若しくは申立てを受けたとき。
- 手形又は小切手の不渡りを受けたとき。
- その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- その他本契約又は本規約のいずれかに違反したとき。
第 11 条(遅延損害金(賠償額の予定))
- 本ローン規約第 4 条(1)又は(2)に定める約定返済日に返済がなされなかった場合、その翌日から約定返済額の返済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、遅延損害金(年率)として本契約上で定められた利率(計算方法は本ローン規約第 6 条に準じます。)による遅延損害金を支払います。
- 前条により期限の利益を失った場合、その翌日から完済まで、貸付利率に代わり、残元金全額に対し、遅延損害金(年率)として本契約で定められた利率(計算方法は本ローン規約第 6 条に準じます。)による遅延損害金を支払います。
第 12 条(会員の債務(会員等の元本及び利息以外の負担))
会員は、当社所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用又は手数料を負担するものとします。
- 貸金業法の規定により会員に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて電磁的方法により会員に提供された事項の再提供の手数料
- 口座振替の方法による弁済において、会員が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用又は銀行振込による手数料
- 契約の締結及び債務の弁済の費用のうち
- 公租公課の支払に充てられるべきもの
- 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
- ATM手数料
第 13 条(過剰入金・相殺処理の取扱)
- 会員が残債務額を超える入金をした場合、かかる入金により生じた預り金には当社は利息を付さず、返却方法及び返却場所は、会員の指定する会員名義の指定金融機関への振込その他当社所定の手続によるものとします。
- 会員が、当社に対し金銭債権を有する場合(当該金銭債権が本契約に基づき発生したか否かを問いません。)会員は、本契約に基づく債務をもって当該金銭債権と対当額で相殺することはできません。
第 14 条(支払開始月)
- 本貸付契約に基づく貸付けに係る支払開始月は当該本貸付契約に係る契約日の翌月を基本とします。
- 前条の規定に関わらず、当社は、会員から希望があり、当社が認めた場合に限り、書面、電磁的方法その他当社所定の方法にて会員に通知することにより、初回貸付けに係る支払開始月を一定期間遅らせることができ、この場合における支払開始日はローン基本契約書の「初回返済日」に記載するものとします。
(電磁的方法による書面交付に関する同意)
第1条(電磁的方法による書面の交付)
会員は、当社が本契約に関して貸金業法に基づき提供する法定書面(同法第16条の2、第17条、第18条に基づき交付するもの)を電磁的方法により交付することに同意します。
第2条(書面の提供方法)
- 前条に係る書面のうち、貸金業法第16条の2に基づき交付する書面の提供方法は、当社が会員に対してメール等によるデータ送信をすることにより会員の閲覧に供する方法とします。この場合、会員は、メール等に掲載されているURLよりHTML画像を表示し、当社所定の方法により自己のスマートフォンその他の端末に保存するものとします。なお、アクセス等に係る通信費用は会員の負担となります。
- 前条に係る書面のうち、貸金業法第17条及び第18条に基づき交付する書面の提供方法は、当社所定のWEB画面上に当該書面に記載すべき項目を表示することにより会員の閲覧に供する方法とし、当社は、会員に対して、当社所定の方法により、当該WEB画面にアクセスするために必要なURL等を通知します。
- 会員は、前項の通知を受けた場合は、WEB画面にアクセスのうえ、表示されたHTML画像を当社所定の方法により自己のスマートフォンその他の端末に保存するものとします。なお、アクセス等に係る通信費用は会員の負担となります。
- 会員は、第1項又は前項に基づくWEB画面の閲覧又はダウンロードができない場合は、当社にその旨を申し出るものとします。
2025 年1月15日制定
(指定紛争解決機関)
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は以下のとおりです。
108-0074 東京都港区高輪 3-19-15
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
TEL:03-5739-3861 又は 0570-051-051